2019-05-08 第198回国会 衆議院 法務委員会 第14号
このような未熟な指導体制、急激な方針変更、迷走が、法科大学院設置者とそこに在籍した学生に大きな損害、迷惑を及ぼしたわけでありますが、それらを踏まえて、法曹養成に特化した専門職大学院の教育の充実について、また、このように原級留置や退学者の割合が増大している状況をどのように捉えているのか、お聞きをしたいと思います。
このような未熟な指導体制、急激な方針変更、迷走が、法科大学院設置者とそこに在籍した学生に大きな損害、迷惑を及ぼしたわけでありますが、それらを踏まえて、法曹養成に特化した専門職大学院の教育の充実について、また、このように原級留置や退学者の割合が増大している状況をどのように捉えているのか、お聞きをしたいと思います。
○森政府参考人 法科大学院の教育についてのお尋ねでございますけれども、法科大学院におきましては、平成十六年度に制度が創設された当初から、厳格な成績評価及び修了の認定を行うことが法律上規定され、平成二十一年には中央教育審議会において厳格な成績評価や修了認定の徹底が打ち出されたこともあり、御指摘のように、原級留置や退学等の理由で標準修業年限で修了できない者の割合は増加傾向となってございます。
いろんな事情の中で原級留置、まあいわゆる留年をしていくわけですが、この制度の下では、来年から、三年間無償であった生徒が四年目を迎えて四月から授業料が必要となるという状況が実は生まれてまいります。
公立高校の授業料不徴収という法律の下では、修業年限を超えた者、原級留置をした者の授業料を徴収するかどうか、これは都道府県などに任されてきました。二〇一二年度には都県と政令市で二十七自治体が徴収を行っていました。 文科省は、この授業料の徴収者数について、全日制でどれだけか、定時制等の課程別で人数つかんでいるかどうか、お答えください。
いわゆる原級留置、端的に言えば落第ということなのでございますけれども、そういったことをして中学校にとどめるか、あるいは他の子供たちと同時期に卒業を認める、出席日数からいったら足りないけれども、いろんな成績を総合的に評価して認めるかという点、それは学校でも悩む点だろうと思います。
これまでも適応指導教室との連携とか、その他さまざまな子供たちの学校生活に関連した活動を評価して校長先生の御判断で認定するということがあるわけでございますけれども、やはり原級留置にとどめざるを得ないというケースもあるわけでございます。
したがって、ある学年において数単位不認定となった生徒についても、一律に原級留置いわゆる落第という扱いではなくて、可能な限り弾力的に運用することとしまして、学校が定めた卒業までに修得すべき単位数を修業年限内、例えば普通であれば三年ですが、三年内に修得すれば卒業が可能となるように配慮することを求めております。
制度的なことでお話しいたしますと、各学年の課程の修了または卒業を認めるに当たっては、校長が児童生徒の平素の成績を評価し、これを認定するということでございまして、その評価の結果、当該学年の課程の修了を認定しない、したがって原級留置ということもあり得るわけでございます。
落第といっては悪いですから、原級留置とか留年とか、いろいろなもっといい言葉ができると思うのですが、認めてほしい。これはフランスでもドイツでもスイスでも認めておる、ある制度です。さもなくばアメリカ式で、文部省ずっと努力はしていただいていますが、学習の個別化あるいは多様な学校、オルタナティブスクールですか、そういったものの方向にどんどん進まなきゃいかぬのじゃないか、私はこう思うわけでございます。
これは落第とはいわないけれども、原級留置という言葉があるそうですね。原級留置にするということ、留置場の留置と一緒のことです。それから、高校受験の資格というものを校長さんが認定してあげるということ、そういったこともあるようですね。
が、いわゆるフルタイムという観点からみますと、一科目でも履修科目を落とせば原級留置、いわゆる留年という措置をとられるわけでございまして、それが学校を嫌になっていくということにもつながるということも言われておりますが、そのためにこの単位制高校というものをやったわけではございませんけれども、単位制高校というのは、そういった学年制というものの枠を越えて単位の集積でもって高等学校を卒業できる。
今申し上げました全日制高等学校におきます、全日制高等学校も定時制高等学校も一緒でございますけれども、先ほど高等学校教育の個性化の調査研究会議で問題提起をいたしておりますいわゆる学年制と単位制という問題は、単位制高等学校ということでなくて、今の学年制、今ですと一単位落とせばそのまま学年に原級留置になる。
ただ、単位制高校につきましては学年制を取り払いまして、単位の集積でもって卒業ができるということでございますので、単位制高校の方については原級留置という問題は余り生じてこないのですが、定時制問題については今そこまで踏み切っておりませんので、その問題はこれからの検討事項だというふうに考えております。
○政府委員(古村澄一君) 昭和六十一年度の公私立高等学校の定時制におきます原級留置者数は九千二百五十一人でございまして、全日制と定時制と合計いたしますと三万七百四十二人という状況になっております。原級留置者の在籍者に占める割合といいますのは、全体合わせますと〇・六%でございますが、定時制におきましては六・三%でございます。
したがって、学年で修得すべき単位を落とせばもうその子供は原級留置ということになって、昔の言葉でいえば落第ということになるわけですね。ということは、やはり働きながら学ぶ子供にとっては非常に難しいんではないか、一単位や二単位落とすんではないかということから考えれば、取った単位はしっかり認めてやることが必要ではないかということが基本にあるように私たちは思います。
ところが、二十単位取れなければその子供は落第、いわゆる原級留置ということになるのが学校の運営のやり方だろうというふうに思います。しかしながら、今度の単位制高校は、単位を落としてもそれは何も原級留置という考え方を持ち込まない。ですから、学年の枠を取り外していますから、ほかの単位は生きてくるわけです。
このことに若干加えますと、今は高等学校の一年生で単位を落としますと、学年制ですから原級留置になって、一回取った単位も来年全部取らなければいかぬという仕組みになっております。そういうことをやめて、単位を取っていったものは単位として認定してしまうということでございます。 それと同時に、いわゆる過去に単位を修得したものを認定する。例えば、ほかの高等学校を途中で中退した。
また、この何とかしなければならないという度合いは、小学校から中学、中学から高校に行くほどその率が高いのでございますが、もう一つ別の調査で、昭和五十二年度に入学した都立の高校生を三年間追跡調査いたしてみますと、転校、退学、さらには原級留置というのですか、これは落第ですな、等の生徒数は全日制で九・六%、それから工業科の場合は二五・六%という数字が記録されております。